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廃車にする場合に委任状

廃車するときの委任状の書き方

自動車の登録には印鑑の捺印が必要になるのが基本ですので、廃車するときにも印鑑の押捺が必要です。特に廃車の登録は所有権の廃止をする事ですので、所有権の移転や新規登録と同じく実印の押捺が必要になります。所有者が実際に陸運局へ行って自分で廃車の手続きをする場合は、抹消登録の申請用紙であるOCRシートの所有者の欄に記名し、実印を押捺する事になりますが、自分で手続きしないで誰かを代理人にして頼む場合には、委任状を作る事になります。廃車の登録のつまり抹消登録の際には実印を押捺した一定の書式の委任状を作る必要があります。しかしこれはそれ程難しい物ではありません。自動車の名義変更などの登録には実印や認印の押捺が必要な事が多く、そういう為の委任状があります。基本的に一定の書式の物ですが、必要な事項が満たされていれば問題なく、全く同じ用紙でなくてもかまいません。その用紙の空白を埋めるように書いていくと出来上がります。用紙は陸運局の売店で売っています一枚10円ですが、コピーした物でもかまいません。またインターネット上を検索すると自分で印刷できるようになったPDFファイルがいくつも見つかるので、それをダウンロードしてプリントアウトした物でもかまいません。記入する項目は委任者、つまりこの廃車する場合は、委任者は所有者になります。通常な場合に、所有者は一人の個人もしくは法人ですが、複数である場合もあります。その時は所有者全員の物が必要になります、委任者が複数書けるようになっている用紙がありますが、それは所有者が委任者が複数である場合があるためにです。委任者の欄には住所と氏名を書きます。住所、氏名とも印鑑証明と同じになるように書きます。それから自動車の登録番号、つまりナンバープレートの番号をか、車台番号を書きます。更に受任者の住所氏名と、申請内容と日付を書いて出来上がりです。申請内容は廃車の場合には抹消登録となります。日付はこの書類を書いた日です。受任者は実際に抹消登録へ行く個人になります。つまりまだ誰が行くか決まっていない場合はとりあえず空けておきます。これは少し不安でもありますが、実際にはすでにどの車の何の登録に使う委任状なのか書いてありますし、用紙そのものが自動車の登録にしか使えない専用の用紙ですので誰か第三者の手に渡っても流用される可能性は低いので特に心配する必要はありません。書き方は特に迷うような物ではなく、委任者、受任者が誰なのかわかりにくい程度です。もし車検証の住所氏名と印鑑証明の住所氏名が違っている場合は、印鑑証明に合わせて書きます。そして転居など違っている理由がわかる書類として住民票の写しや戸籍抄本を付けて提出します。

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